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改正資金決済法とステーブルコインの定義|2026年現在の整理

かいせい しきんけっさいほう ステーブルコイン ていぎ 2026 せいり
2023年改正資金決済法でステーブルコインは「電子決済手段」と定義。発行できるのは銀行・信託会社・資金移動業者の3者のみ。2026年時点の運用とJPYC社の事例を踏まえて整理。
改正資金決済法でステーブルコインはどう定義されたか
2023年6月に施行された改正資金決済法により、法定通貨に連動するステーブルコインは「電子決済手段」として法律上の位置づけが明確化されました。
暗号資産(ビットコイン等)とは別枠で、**価値が安定している支払い手段**として扱われます。
発行できるのは3つの業態のみ
| 業態 | 特徴 |
|---|---|
| 銀行 | 預金裏付けで発行 |
| 信託会社 | 信託財産で裏付け |
| 資金移動業者(登録制) | 供託・保全義務あり |
これにより、利用者保護が法律で担保される形になりました。
JPYC社は「資金移動業者」として登録
JPYC株式会社は2025年8月に資金決済法に基づく**資金移動業者**として正式登録され、10月に初の円建て発行を開始しました。裏付け資産は国債・銀行預金で管理され、法令に従って保全措置が取られています。
利用者側のポイント
- 取引できるのは**登録業者経由**のみ
- 為替・税務は通常の暗号資産と扱いが違う場合あり
- 裏付け資産が確認できないコインは要注意
注意点
税務処理は個別事情で大きく違います。利益が出たら税理士にご相談ください。法令改正も頻繁に予告されているため、金融庁サイトの最新情報を定期的に確認しましょう。
まとめ
ステーブルコインは「暗号資産」ではなく「電子決済手段」。利用者側の安心材料は大きいですが、税務と業者選びだけは慎重に。
出典(公式の情報)
※ 制度は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
この記事は 2026-05-05 時点の情報です。 個別のご事情については、お住まいの市区町村の福祉窓口・年金事務所・専門家にご相談ください。