税金・確定申告全国
ステーブルで売上を受けた時のインボイス対応

ステーブル で うりあげ を うけた とき の インボイス たいおう
個人事業主が海外クライアントからUSDCで報酬を受けた場合、インボイス制度(適格請求書等保存方式)にどう対応するか。2026年5月時点の国税庁見解を整理します。
結論:多くは「輸出免税」扱
海外企業にサービスを提供し、USDC等で報酬を受けた場合、消費税法上は「輸出免税」扱になることが多いです。{つ|}まり**消費税は0%**{で|}、インボイス制度の適格請求書発行義務は原則{な|}し(相手が国内事業者でないため)。
ただし、国内企業相手{に|}USDC払いを受ける場合は国内取引扱{で|}インボイス要件適用されます。
ケース別対応
ケース1:米国企業にWeb制作納品→USDC受領
- 消費税:輸出免税(0%)
- 請求書:相手先言語(英語){で|}USDC建て記載OK
- 保存:請求書・契約書・受領時価記録{を|}7年保存
ケース2:国内企業にWeb3コンサル→USDC受領
- 消費税:課税売上(10%)
- インボイス:適格請求書必要(登録番号記載)
- 請求書記載例:「USDC 1,000 (円換算150,000円、税抜き)」+消費税15,000円個別記載
ケース3:個人{か|}{ら|}個人送金({B2C|}販売)
- BtoCはインボイス義務{な|}し
- 自分が課税事業者なら売上計上時に消費税含め処理
実務フロー
- 報酬受領日:その日{の|}USDC時価(円)を記録
- 売上計上:円換算額{で|}売上帳記帳
- インボイス保存:相手先{に|}発行した請求書(国内相手{な|}ら適格請求書)
- 換金時:USDC→JPY換金時差損益{を|}雑所得{ま|}たは事業所得で処理
仕訳例(個人事業主・売上計上)
受領日:USDC 1,000 = 150円/USDC換算{で|}150,000円
(借)売掛金(USDC) 150,000
(貸)売上高(輸出免税) 150,000
換金日:USDC 1,000 → 155,000円{で|}売却
(借)現金預金 155,000
(貸)売掛金 150,000
(貸)為替差益(雑収入) 5,000
会計ソフト連携
- freee:USDC口座{は|}手動連携中心
- マネーフォワード:暗号資産ウォレット連携βータ
- クリプタクト+freee/マネフ:暗号資産損益自動計算+会計連携(おすすめ)
注意点
- 消費税課税事業者{か|}免税事業者{か|}{で|}扱{が|}大きく違います
- 国内/国外相手判定{は|}「役務提供先」と「消費地」両方{で|}判断します
- 重要な税務判断は税理士にご相談ください
まとめ
USDC売上{は|}「相手{が|}海外なら輸出免税・インボイス不要」「国内なら適格請求書必要」が原則。記録{は|}受領日・時価・換金日{を|}3セット{で|}保存するのが鉄則です。
出典(公式の情報)
※ 制度は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
この記事は 2026-05-05 時点の情報です。 個別のご事情については、お住まいの市区町村の福祉窓口・年金事務所・専門家にご相談ください。